報酬基準

顧問契約

最も一般的な社会保険労務士の活用の仕方です。

月を単位として定額でご契約頂き、労働関連のあらゆる相談を受けることができ、一定の手続きを無制限で受けることができます。一回一回のスポット依頼より安価で、常に法的対策をとることができます。また、常に皆様の会社状況を見させて頂きますので、より迅速な対応をとることができます。

顧問報酬

顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(高年齢雇用継続給付・育児介護休業給付及び二事業の給付申請に係るものを除く)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算・確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保・厚生標準報酬月額算定基礎届及び給付申請に関わるものを除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を、月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。

人員 報酬月額 報酬月額 報酬月額
一般事業
(上記手続き有)
建設・食品製造・林業
(上記手続き有)
トラック等運送・タクシー・バス
(上記改善基準対応)
相談限定
(上記手続き無)
4人以下 22,000円 33,000円 16,500円
5〜9人 33,000円 49,500円 22,000円
10〜19人 44,000円 66,000円 27,500円
20〜29人 55,000円 82,500円 33,000円
30〜49人 66,000円 99,000円 38,500円
50〜69人 88,000円 132,000円 49,500円
70〜99人 110,000円 165,000円 60,500円
100〜149人 143,000円 214,500円 77,000円
150〜199人 176,000円 264,000円 93,500円
200人以上 別途協議 別途協議 別途協議

(注)人員は事業主(常勤役員を含む)と従業員、パート、アルバイトを合わせた数となります。

※上記金額は報酬基準です。ご相談の上、実情に合わせた金額を決定させていただきますので、お気軽にご相談ください。

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スポット手続き

スポット手続報酬

手続報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託した場合に受ける報酬となります。

1. 関係法令に基づく諸届等

(1) 諸届、報告(簡易以外は協議) ...... 簡易なもの 16,500円

(2) 許認可申請 ...... 33,000円

2. 就業規則、諸規程等の作成、変更

(1) 就業規則 ...... 220,000円

(2) 就業規則の変更 ...... 協議

(3) 賃金・退職金・旅費等諸規程 ...... 各110,000円

(4) 安全・衛生管理等諸規程 ...... 各110,000円

(5) 寄宿舎規則 ...... 110,000円

ただし、この就業規則等は、一般的なものであるので、考案を要し、内容が複雑多岐にわたる場合は人事・労務管理報酬によります。

3. 労働・社会保険の新規適用、廃止届

(1) 新規適用

規模/法令 健康保険・厚生年金保険 労災保険・雇用保険
1人〜4人 88,000円 55,000円
5人〜9人 110,000円 77,000円
10人〜19人 132,000円 99,000円
20人以上 1人増すごとに、1,100円を加算します。

(注)顧問契約を締結と同時の場合には上記金額の半額とさせて頂きます。

(2) 適用・廃止

規模/法令 健康保険・厚生年金保険 労災保険・雇用保険
10人未満 88,000円 55,000円
10人以上 1人増すごとに、1,100円を加算します。

ただし、廃止手続に伴う離職証明書並びに任意継続被保険者等に関する各種手続を作成する場合は、1件につき5,500円を加算します。

(注)規模欄は被保険者数とします。また、顧問契約を結んでいる場合には半額とさせて頂きます。

4. 保険料の算定・申告
規模/法令 健康保険・厚生年金保険月
額算定基礎届・月額変更届
労働保険料概算・確定申告
継続事業 一括有期事業 有期事業
1人〜9人 27,500円 33,000円 工事件数:
24件未満 44,000円
24件以上48件未満 66,000円
48件以上 協議
55,000円
10人〜19人 38,500円 44,000円
20人〜29人 49,500円
30人〜39人 60,500円 55,000円
40〜49人 71,500円
50人以上 協議

(注1)二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は、申告書1件ごとに16,042円を加算します。

(注2)規模欄は被保険者数となります。

5. 各種給付金(助成金、奨励金等)に係る給付申請

給付金の手続報酬は、手続依頼時に支払うものとし、その額は給付金の種類ごとに、支給申請の都度、その給付金額にそれぞれの率を乗じて算出した額の合計に1.10を乗じた金額とします。ただし、前項によって算出した額が5.5万円を下回る場合は、5.5万円を報酬額とします。また前各項の金額によることが適当でない場合は、当該金額を基に300%〜0%の範囲で増減額できます。

給付金額 一般の事業所
(顧問先以外)
顧問先
報酬率 限度額 報酬率 限度額
25万円以下 最低5.5万円 5.5万円 一般の事業所の
報酬額の80%
4.4万円
25万円超50万円以下 20% 11.0万円 8.8万円
50万円超100万円以下 15% 16.5万円 13.2万円
100万円超1,000万円以下 10% 110万円 88万円

(注)顧問先とは第1の顧問報酬を毎月支払っている場合です。

6. 保険給付申請・請求
項目/種別 一般的なもの 複雑なもの
健保・労災給付請求 33,000円 協議
年金(厚生・国民・基金)給付請求 33,000円
第三者行為による保険給付請求 労災の場合88,000円
健保の場合66,000円
高年齢雇用継続給付・育児休業給付に係る給付申請 証明書(確認票を含む)1件につき16,500円
支給申請1回につき11,000円
労災保険の特別加入(海外派遣)に係る給付請求 33,000円
その他の申請等 22,000円
7. 労働安全衛生

労働安全衛生に関する手続きは協議の上、決定させて頂きます。尚、手続関係書類提出に必要な手数料は、労働安全衛生関係手数料令又は代行機関で定められている額は報酬とは別に受けるものとします。

8. その他の各法関係

(1) 職業安定法

求人の申込一般 ...... 27,500円

学卒 ...... 44,000円

(2) 労働者派遣法

@一般労働者派遣事業許可申請 ...... 220,000円

A特定労働者派遣事業届 ...... 110,000円

B労働者派遣事業廃止届 ...... 55,000円

Cその他の申請・報告・届・変更 ...... 33,000円

(3) 最低賃金法

適用除外申請 ...... 33,000円

(4) 船員保険法・国民健康保険法・老人保健法・国民年金法・児童手当法等

健康保険法・厚生年金保険法の手続報酬に準じます。

(5) 労働社会保険諸法令に基づく不服申立審査請求

異議申立 ...... 110,000円

再審査請求 ...... 165,000円

(注1)事務代理を行う場合は、各々の手続報酬額に20%加算します。

(注2)社会保険労務士法第17条第2項の規定による事務の報酬は、この手続報酬のうち相当する事務の報酬を準用します。

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人事・労務管理報酬

人事・労務管理報酬とは、社会保険労務士業務のうち人事・労務管理に関する下記の項目につき、相談・指導・企画・立案及び実施のための運用・指導を行う場合に受ける報酬です。

項目 相談・指導 企画・立案 運用・指導 例示
1.雇用管理 55,000円〜 550,000円 55,000円〜 @要員計画A採用基準B適性検査C配置・異動計画D昇進・昇格計画E職務再編成F休職制度G定年制度H雇用調整
2.人事管理   1,100,000円   @職務調整・分析A職務記述書・明細書B職務評価C人事記録D人事考課E職務分掌F自己申告
3.教育訓練   550,000円   @教育訓練計画(新入社員教育、中堅社員教育、技能訓練、監督者訓練、管理者教育等)
4.賃金管理   1,100,000円   @賃金水準検討A賃金体系B賞与C退職金D付加価値・労働分配
5.労働時間管理   1,100,000円   @労働時間AフレックスタイムB週休二日C休日・休暇D労働時間短縮
6.安全・衛生管理   1,100,000円   全・衛生管理計画A施設改善B作業改善C安全・衛生管理組織D安全・衛生教育E健康管理F総合的健康の保持・増進
7.人間関係管理   1,100,000円   @提案制度A社内報BカウンセリングCコミュニケーションDモラールサーベイ
8.企業福利厚生   550,000円   @財形A社内預金B共済C慶弔金DレクリェーションE定年退職前教育F企業年金
9.労務計画   550,000円   @労務方針A労務計画
10.労務監査   550,000円   @監査計画A労務監査B監査報告
11.労使関係管理   1,100,000円   @労使協議制度A労使懇談制度B苦情処理制度

(注1)この人事・労務管理報酬に係る企画・立案の報酬は、従業員規模50人を基礎にして定めたものです。

(注2)人事・労務管理全般に係る相談・指導のみを顧問として行う場合は、別途依頼者と協議します。

(注3)例示は、各項目の一般的内容を説明したものです。

相談・立会等報酬

1. 相談報酬

相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導する場合に受ける報酬です。

1時間につき11,000円

高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議します。

2. 立会報酬

立会報酬とは、関係官庁が行う調査等にあたって、立合う場合に受ける報酬です。

1時間につき16,500円

(注)立会報酬は、顧問契約の有無にかかわらず受けることができます。

3. 調査報酬

調査報酬とは、依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬です。

1時間につき11,000円

旅費・日当・宿泊費

旅費・日当・宿泊費は、依頼業務に関し出張した場合に受けるものとします。

旅費実費鉄道(グリーン)、航空機、船(特等)

宿泊費実費日当1日55,000円

給与計算事務

月額22,000円

11人以上は、1人増すごとに1,100円を加算します。

賞与計算(臨時給与計算を含む)は、1回につき、上記の給与計算と同様の計算による額とします。

報酬の特例

1. 消費税

報酬には消費税が含まれています。

2. 報酬の特例

(1) 業務内容が複雑多岐にわたる場合、又は相当時間を要する場合は、依頼者と協議します。

(2) 手続報酬の欄に記載されていない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、依頼者と協議します。

3. 印紙代、手数料その他

手続関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料等は、報酬とは別に受けるものとします。

4. 緊急依頼

特に緊急を要するものについては、報酬額の20%を加算することができます。

5. 建設業・造船業・林業の報酬

建設業・造船業及び林業については、50%までを加算することができます。

6. 解約の報酬

依頼者の都合により着手後に解約する場合には、所定の報酬額の全額を受けることができます。

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